広告掲載ポリシー

1.OTONARI広告掲載ポリシーについて

本ポリシーは、当社が提供する全てのサービスおよびクリエイターのチャンネル(以下、総称して、「サービス等」といいます)に掲載される広告に適用されるポリシーです。当社が提供するサービス等にお申し込みいただくにあたり、本ポリシーを遵守する必要があります。

2.広告掲載ポリシーと掲載の可否判断の関係について

当社の個別の判断により、本ポリシーを満たしている場合でも掲載をお断りすることがあります。また、本ポリシーを満たさない場合でも、掲載を認める場合があります(法令に違反するものはいかなる場合も掲載しません)。いずれの場合でもその理由について回答することはできない場合があります。

3.掲載の可否判断と広告の責任について

当社は、本ポリシーに基づいて個別に掲載の可否を判断していますが、当社の判断は広告に関する広告主の責任を軽減するものではありません。広告掲載を申し込みいただく際には、広告に関する責任は広告主自身が負うことを承諾したものとします。また、掲載の可否を判断した理由について回答することはできません。

4.YouTube ブランドの使用について

広告主による発信物(プレスリリース、販促物、ランディングページ等)内で「YouTube」「YouTuber」(カタカナ表記も含む)の語彙を使用する場合は、必ずYouTube(Google)の設けるガイドラインに準拠し、内容によっては許諾を得る必要があります。

・ガイドライン「YouTube ブランドの使用について」:https://www.youtube.com/intl/ja/yt/about/brand-resources/#logos-icons-colors

5.Instagramブランドの使用について

広告主による発信物(プレスリリース、販促物、ランディングページ等)内で「Instagram」「Instagrammer」(カタカナ表記も含む)の語彙を使用する場合は、必ずInstagram(Facebook)の設けるガイドラインに準拠し、内容によっては許諾を得る必要があります。

・ガイドライン「Instagram ブランドガイドライン」:https://en.instagram-brand.com/#general

6.Twitterブランドの使用について

広告主による発信物(プレスリリース、販促物、ランディングページ等)内で「Twitter」「Twitterer」(カタカナ表記も含む)の語彙を使用する場合は、必ずTwitter(Twitter)の設けるガイドラインに準拠し、内容によっては許諾を得る必要があります。

・ガイドライン「Twitter ブランドガイドライン」:https://app-riding.com/wp-content/uploads/2019/01/274-1.Twitter_Brand_Guidelines_JP.pdf

7.法令遵守

広告の掲載にあたっては、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「薬機法」といいます)、特定商取引法、健康増進法等の法令、並びに各業界の公正取引協議会が定める公正競争規約及びその他ガイドライン等に基づき、商品・サービスの内容や表現を審査します。

1.景品表示法

商品、サービスの内容が、事実と相違して、実際よりも優良であると誤認させたり、他のものよりも優良であると誤認させたりする優良誤認表示や、価格を過度に表現し他の物より安いと誤認させる有利誤認表示などの不当表示となる広告の掲載を禁止します。

【参考】

・消費者庁「ウェブサイト」:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/

2.薬機法

次の商品に関する広告については、個別の掲載ポリシーをリンク先のサイトにて満たす必要があります。

【参考】

・厚生労働省「医薬品等適正広告ポリシー」:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179264.pdf

・医薬品等の広告規制について(東京都福祉保健局):https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179264.pdf

・健康食品の取り扱いについて(東京都福祉保健局):http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/

1.医薬品

  1. 医薬品、(医薬部外品)の場合は、日本で承認されたものであり、医薬品(医薬部外品)と表示があること
  2. 医療機器の場合は、日本で承認された医療機器であり、医療機器承認番号の表示があること
  3. 効能効果の表示は承認された範囲とし、条件がある場合はその条件も表示すること
  4. 安全性や効能効果を保証する表現がないこと
  5. 安全性や効能効果について最大級またはこれに類する表現がないこと
  6. 医療用医薬品等については、一般人を対象としないこと
  7. 医療関係者や、研究者、一般人の認識に相当の影響を与える団体等の推薦文言がないこと
  8. 懸賞等の景品でないこと(家庭薬を見本として提供することを除く)
  9. 不安感を与えないこと

2.薬用化粧品(医薬部外品)、化粧品

  1. 薬用化粧品(医薬部外品)の場合は、本広告ポリシー「1. 医薬品、 医薬部外品、医療機器」の医薬部外品に準じること
  2. 薬用化粧品(医薬部外品)に対する効能効果の表示は、薬用化粧品の効能または効果の範囲とすること
  3. 一般化粧品に対する効能効果の表示は、一般化粧品の効能または効果の範囲に限定すること
  4. 安全性や効能効果を保証する表現がないこと
  5. 安全性や効能効果について最大級またはこれに類する表現がないこと
  6. 医療関係者や、研究者、一般人の認識に相当の影響を与える団体等の推薦文言がないこと
  7. 不安感を与えないこと

【参考】

化粧品等の適正広告ガイドライン:https://www.jcia.org/user/business/advertising/

3.健康食品

  1. 医薬品的な効能効果を暗示、明示しないこと
  2. 医薬品的な用法容量の指定がないこと
  3. 医薬品的な形状のものには、食品と表示すること

4.健康器具(雑貨)

  1. 医薬品・ 医療機器的な効能効果を暗示、明示しないこと

3.医師法

医療に関する広告を行う者は、その責務として、患者や地域住民等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならない。さらに、広告は患者の受診等を誘引するという目的を有するものの、患者や地域住民等の利用者へ向けた客観的で正確な情報伝達の手段として広告を実施するべきであり、また、医療機関等が自らの意思により行う必要がある。

【参考】

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf

以上

株式会社OTONARI